月刊小笠原諸島 Monthly Bonin Islands

世界自然遺産 World Natural Heritage 小笠原諸島

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11、国立公園特別地域・特別保護地区内での行為許可基準特例パブコメ意見

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はじめに

写真は兄島滝之浦

1、無人岩(ムニンガン)  

2、アカガシラカラスバト(固有動物)

3、ノネコ(外来種対策)

4、ガラパゴスGalapagosとの比較

4-2、ガラパゴス旅行記2006

5、ネズミ(外来種対策)

6、小笠原国立公園パブコメ

7、世界自然遺産パブコメ

8、小笠原諸島関係・国指定鳥獣保護区パブコメ

9、小笠原国有林活動協定パブコメ

10、私の遺伝子撹乱記

10-2,私の遺伝子撹乱記(2)

11、国立公園特別地域・特別保護地区内行為許可基準特例パブコメ

12、政策コンテスト(国交省)パブコメ

13、小笠原国立公園指定植物パブコメ

14,東京都環境配慮指針への意見集

15,サンクチュアリーパブコメ

16,コペペ海岸流域の自然再生

17,兄島アノール村民説明会意見

「小笠原国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件」

(環境省告示)(案)についての意見の募集(パブコメ)に対する意見(要旨)


                                                                 2010年10月16日
                                                                                              延島 冬生

1、(略)
2、意見
2-1、環境省が示す「4基準の特例を定める理由(以下「基準の特例を定める理由」という。)」(3)で「(1)風致に与える影響は少なく」、「(2)風致に与える影響は少ない状況にある。」、「風致が保護される範囲内の一定の行為を行えること」と書いている。基準は風景・景観ばかりではなく、特に「世界遺自然産登録」の「価値」として掲げている「地形・地質」、「生態系」、「生物多様性」を重視したものとすることが求められている。とりわけ「世界遺自然産登録」推薦地内における基準は自ずと他の国立公園区域内よりも厳格さが求められるはずのものである。

2-2、農地について環境省が示す「基準の特例の内容」(以下「基準の特例の内容」という。)では、「現に農業の用に供されている」ものだけではなく、これから「農業の用に供される」土地をも対象にしているが、それは生態系・生物多様性への影響が大きい。これまでの父島・母島での国立公園区域内外での公共事業や農地造成*では、全て外来種を含む二次林であっても草木の皆伐等により土壌の流亡を押さえてきた機能が失われ、その後の雨による赤土の農地等外への流出が起こっている。さらに農地等の下流海域にあるサンゴ群落まで流されている場合もあった。こうしたことから、渓流系の生態系(動植物(淡水系魚類、甲殻類、貝類、好陰地性植物、シダ・こけ類など))及び沿岸水域の生態系(汽水域動物、海水域魚類、貝類、サンゴ類など)保全のための具体的方策を許可条件として明確にすることが必要であると思われる。                                                  * 父島:境浦、吹上谷、大村海岸への赤土流出、 母島:石次郎海岸、評議平滝ノ水から沖港への赤   土流出など。

2-3、父島では、国立公園区域外の農業地区においても従来からオガサワラオオコウモリによる農作物の被害、防鳥ネットへのオオコウモリ絡みつきによる死傷事故などが起こっている。国立公園区域内での農業は、作物によってはオオコウモリによる農業被害や事故を更に増加させる可能性が大きくなることも考えられ、オオコウモリ対策の具体的方策を許可条件として明確にすることが必要であると思われる。

2-4、旭山A地区
2-4-1、(1)は急傾斜地であり、土壌の農地外への流出対策は不可欠であると思われる。
2-4-2、(2)(3)(4)で囲まれる都道隣接地は、土地が恒久的に造成され、農業をする場所が残されているとは見えない。
2-4-2-1、建設途中で放置された建築物も「基準の特例の内容」でいう「農業を営むために必要な建築物」のためとは誰の目にも見えないであろう。

2-5、旭山B地区
2-5-1、(7)(8)は、都道擁壁上の細長い急斜面地であり、「農業を営む」ことが可能であるか疑問であるが、もし「農業を営む」場合は、土壌の農地外への流出対策は不可欠であると思われる。
2-5-2、(9)は、図面では「旭山歩道」がその北側の中を通っている。この部分の開発が認められると、林内の遊歩道が突然畑の中を通ることになる。
2-5-2-1、尾根上の明るい林内遊歩道の景観を一変し遊歩道の価値を著しく減じるものであり、「風致に与える影響は」極めて甚大である。
2-5-2-2、尾根上の樹冠により維持されてきた低木林の環境が、一部とはいえ失われることにより、そこが乾燥するだけでなく、周囲への風の吹込口となり、周辺のやや湿潤な環境が失われる。
2-5-2-3、尾根上のコブガシ、シマホルトノキ林が農地として開発された部分だけでなく、遊歩道沿い及びその両側の乾性低木林へ影響を及ぼす恐れは大きいと思われる。
2-5-2-4、当該遊歩道沿いにアカガシラカラスバトの目撃も毎年報告されており、公園区域を変更(格上げ)した目的を、その下位にある「基準の特例」により覆すようなことは到底理解できない。
2-5-2-5、「旭山歩道」にかかる北部の開発が許可されることは考え難い。

2-6、夜明山地区
2-6-1、(1)(2)(3)は下流は、急峻な峡谷で北初寝浦に流れ込んでいる。北初寝浦はアオウミガメの人為の影響をほとんど受けない父島での重要な産卵地である。土壌の農地外への流出対策は不可欠であると思われる。

2-7、学校のキャンプ
2-7-1、「基準の特例を定める理由」(3)-(2)中「本件のキャンプ箇所については、第1種特別地域内」としているが、いずれも第1種特別地域ではなく特別保護地区である。環境省告示事項に反する理由説明は理解に苦しむ。特別保護地区内の問題は言うまでもなく根拠法令(自然公園法第21条)が特別地域(自然公園法第20条)とは違い、「第1種特別地域内に点在している」農地と同様に扱うことが出来ないことは明らかである。
2-7-2、農業にあっては年数を要するものであるが、「学校のキャンプ」は、当該学校が学校行事として毎年度決定することであり、国・教育委員会の方針やその時々の社会経済情勢により変更があるもので、不変なものではないし、キャンプを行う場所は学校だけで決定できるものでもなく、キャンプ予定地が先例や既得権になるものでもない。例えば、東京都立小笠原高等学校が現校舎地に移転後、村に移管した旧校舎で毎年宿泊行事を行ってきたが、旧校舎の老朽化によりこの行事は、その後無くなった。
2-7-3、本意見提出者は、学校教育ばかりでなく広く村民を対象とする生涯学習においても、頭で自然環境、国立公園や世界自然遺産登録推薦地の大切さを理解するばかりでなく、むしろそれ以上に当該現場で、五感を使い体感することが重要不可欠と考えている*。それ故、学校教育の一環として通常は立ち入れない場所で授業等を行うことに積極的に賛成するものである。                     * P25、1該当箇所5,5)(2)これまでの取組と今後の対応方針,島民への普及啓発 1,2 「世界自然遺        産候補地小笠原諸島管理計画(案)」に対する意見(パブコメ)                                  http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/SekaiisanBK7.html
2-7-4、本意見提出者は、又学校教育でキャンプを行うことに原則的に賛成である。しかし、「キャンプ箇所」は、父島・母島という有人島ではなく、各属島の無人島の特別保護地区でないと教育効果がないというものであろうか。
2-7-4-1、「平成20年7月兄島野外活動 南島での移入種除去作業」、「平成16年7月兄島キャンプ 南島での記念写真」、「平成11年7月兄島キャンプ 」(写真はボートから海面に飛び込んだり、遊泳している様子)*という写真とキャプションでは、兄島はキャンプ場でそこから南島へ行ったり海水遊泳をしている様子が示されている。兄島でキャンプをする必要性が示されいるとは見えない。              * 創立40周年記念誌編集委員会編(2010)東京都立小笠原高等学校創立40周年記 念誌「びいでび  いで」巻頭カラー写真
2-7-4-2、「特別活動 兄島野外活動」*では「生徒たちは、兄島と並んで注目されている南島での活動も行った。」ともある。南島に渡るには、父島から行くのが便利であり、兄島からは父島の北側から南側に回るという遠回りをしなければならない。「南島での活動」は兄島キャンプと別に行うことは十部可能であり*2、往復の時間や海況の変化等を考慮すると、兄島にキャンプして「南島での活動」を行う合理性、必然性が薄いことがうかがわれる。                                         * 前同                                                            *2 「南島外来植物除去ボランティアの募集」(小笠原村民だより2010-09-01,574号)は小笠原村         役場主催で、父島青灯台発着の事業である。又、東京都小笠原支庁が実施する南島外来植物         除去委託事業も父島青灯台発着の日帰り作業である。
2-7-5、研究者のキャンプの事例では「無人島に外来種を持ち込まない、無人島から固有種を含む生物を持ち帰らない」という厳しい原則を作って、南硫黄島、北硫黄島調査では時間と労力をかけ実施されている*。                                                          * 加藤英寿ら(2008)南硫黄島自然環境調査の概要 小笠原研究33
2-7-5-1、都事業では、「小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針」*や「小笠原諸島における建設作業の手引き」*2に基づき、兄島へのヤギ柵設置時の持込前の資材洗浄、点検などが時間と人手をかけ慎重に行われてきた。                                                 * http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/isan/pdf/kankyo-hairyo-shishin.pdf               *2 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/isan/pdf/sagyou-tebiki(20.6).pdf 
2-7-5-2、学校のキャンプチェック体制はどうなっているのであろうか。グリーンアノールなどの侵略的外来種がまだ侵入していない無人島で、短期間とはいえ生活をするわけであり、通常使わないキャンプ用品の事前洗浄・検査や参加児童生徒教員の持ち物の点検など学校行事としてマニュアルの有無、点検実施技能を持った者の立会いなどの体制が整っているのであろうか。

2-7-6、兄島地区
2-7-6-1、普通地域から特別保護地区に変更(格上げ)になった意義は大きい。普通地域で許された行為が特別保護地区では原則的に許されないということを、学校教育においても受容することが環境教育ではないのではなかろうか。
2-7-6-2、「本件のキャンプ箇所」は、林野庁が定める「小笠原諸島森林生態系保護地域・保存地区」に指定されており「原則入林禁止です。」*という場所である。こうした所は、キャンプに適さない場所であろう。                                                                                                            * 「村民の皆様へ」(問い合わせ先:小笠原総合事務所国有林課・小笠原諸島 森林生態系保全セン    ター)小笠原村内各戸配布パンフレット
2-7-6-3、「固有森林生態系修復事業が始まっており、具体的にはランタナを主とする外来種の駆除事業、北部林内からの自生種の種子・苗の現場採取・育苗が地元NPOの協力の下に行われている」ところであり、キャンプの実施場所は、これまでの事例から海岸低木疎林内であると思われる。
 写真は兄島滝之浦の疎林(Coastal forest)
2-7-6-4、修復・復元する海岸林の姿は、外来種ランタナ群落に覆われた区画を北部既存のテリハボクなどの海岸低木疎林に戻すことではない筈である。現存する小港海岸が一のモデルとなるであろう。  ・海浜部−グンバイヒルガオ、コウライシバ、ハマゴウ等の地表を這う植物、
   ・林縁部−オガサワラアザミ、オオハマボウ、クサトベラ等の草本・低木林、
   ・林内樹冠部−テリハボク、モモタナマ、ハスノハギリを主とする高木林、
   ・林内中低木層−シロツブ、ムニンエノキ、シャリンバイ、高木林の種等、
   ・林床部−ヒゲスゲ、ムニンハマウド、ムニンキケマン等の草本、各種木本の 稚樹、幼樹、
     以上のような海岸林の模式が考えられる。 
2-7-6-5、キャンプ用テントを設置することにより、テント設置のための林床の整地、雨水排水の溝堀等で林床の草本や稚樹が壊滅的打撃を受けることは避けられないと思われる。    
2-7-6-5-2、テント設置場所だけでなく、物資置場、炊事場、便所の設置の影響も同様であると思われる。
2-7-6-5-3、当該地域一帯を多数の人々が数日に亘り、何度となく歩き回ることは、人の踏圧による動植物の影響も大きいと思われる。
2-7-6-5-4、林床の草本や稚樹だけでなく、成木のテリハボクなども海岸の砂地に比較的浅く広く根を張っていると考えられ、こうした人為の影響を受けやすいと思われる。
2-7-6-5-5、植物だけでなく、天然記念物であるオカヤドカリをはじめとする地上を利用・生活圏としている動物にも影響を与えるものである。

 写真はムラサキオカヤドカリ(Coenobita purpureus)兄島滝之浦2010-07
2-7-6-5-6、アオウミガメの産卵地の一である当海浜で行うキャンプが、アオウミガメの生態に与える影響を無視してよいものであろうか。

 写真はアオウミガメ(Chelonia mydas)の救出、兄島滝之浦2007-07
2-7-6-5-7、「打ち上げられたサンゴ石、岩石、砂の混じった林床は、低木草本類がほとんど無い」状態は、キャンプを実施しても「基準の特例を定める理由」(3)-(2)中「風致に与える影響は少ない」ものではなく、破壊された海岸林の復元に支障を及ぼす可能性が大であると言わざるを得ない。
2-7-6-5-8、修復・復元する海岸林の生態系及び当該地区の生物多様性を基準とせずに、キャンプの是非を判断することは妥当であろうか。

2-7-7、平島地区
2-7-7-1、「本件のキャンプ箇所」は、傾斜した砂浜となっており、島民や観光客の磯遊びに利用されているが、日陰が無い場所である。波浪、潮の干満の影響も受け、河川のない平島ではサンゴ礁が風化した比較的粒子の粗い砂からなる海岸で、テント設置可能か疑問である。
2-7-7-2、アオウミガメの小笠原諸島での最大級の産卵地であり、アオウミガメの生態に与える影響を無視してよいものであろうか。
以上