Monthly Bonin Islands
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月刊小笠原諸島
世界自然遺産 World Natural Heritage 小笠原諸島

 










7、「世界自然遺産候補地小笠原諸島管理計画(案)」意見(パブコメ)(要旨)

はじめに
世界自然遺産に戻る
1、無人岩(ムニンガン)

2、アカガシラカラスバト(固有動物)

3、ノネコ(外来種対策)

4、ガラパゴスGalapagosとの比較

  4-2、ガラパゴス旅行記2006

5、ネズミ(外来種対策)

6、小笠原国立公園パブコメ

7、世界自然遺産パブコメ

8、小笠原諸島関係・国指定鳥獣保護区パブコメ

9、小笠原国有林活動協定パブコメ

10、私の遺伝子撹乱記

  10-2,私の遺伝子撹乱記(2)

11、国立公園特別地域・特別保護地区内行為許可基準特例パブコメ

12、政策コンテスト(国交省)パブコメ

13、小笠原国立公園指定植物パブコメ

14,東京都環境配慮指針への意見集

15,サンクチュアリーパブコメ

16,コペペ海岸流域の自然再生

17,兄島アノール村民説明会意見











写真はグリーンアノール(anolis carolinensis)














7、「世界自然遺産候補地小笠原諸島管理計画(案)」意見(パブコメ)(要旨)

                                2009年8月14日 延島 冬生
                         (*要旨故、番号が抜けているところがあります。)

  キーワード:シロアリ、モニタリング、科学委員会、遺伝子撹乱、外来種対策、
    天然記念物、グリーンアノール、緑化事業、産業の振興、人材育成


P1-2、
1、該当箇所
  3、小笠原諸島の概要 2)管理計画の対象範囲
2、意見内容
    世界自然遺産としての価値を示す無人岩[むにんがん]の枕状溶岩がよく保存されている宮
  之浜西鼻 先の離れ島「中通島(なかどおしじま)」は、環境省の「小笠原国立公園の公園区域
  及び公園 計画」変更 案では第1種特別地域から第2種特別地域に格下げし規制緩和をしてい
  るが、現行通り の第1種特別地域として世界自然遺産地域に含めるべきである。

3、理由
     「中通島」は、ギンネムの侵入が見られるものの、ほとんど人的改変がなく、無人岩[むにん
   がん]の枕状溶岩がよく残っており、十分な保護に値し、国立公園特別地域の地種区分を下
   げる理由がない。また世界自然遺産として保護すべき対象の特別地域の地種区分を格下げ
   し、規制緩和 をすることは矛盾した行為であり、かつ対象の保護担保処置が不十分である。

P4、
1、該当箇所
   3、小笠原諸島の概要 4)自然環境 (3)植物 「乾性矮低木群落」
2、意見内容
   「乾性矮低木群落」の継続的生態調査を速やかに始める必要がある。
3、理由
     「乾性低木林」の生態は、清水善和博士により父島を中心に継続的に調査されているが、調査
  対象は疎林の「乾性低木林」であり、「乾性矮低木群落」の継続的生態調査は行われていない。「乾
  性矮低木群落」では、森林の自然更新が行われているのか否か、またもし自然更新が行われてい
   ないとするならば、その原因は根源的(自然衰退)なものか、気象的なものか、外来種などによるもの
  か究明し対策などを検討しなければならない。


P4、
1、該当箇所
   3、小笠原諸島の概要 4)自然環境 (3)植物 「植生図」1
2、意見内容
   「世界自然遺産候補地小笠原諸島生態系保全アクションプラン【管理計画別冊資料】(案)   2009-07-10」
P7【参考図面】父島の植生
 1) 群集名「モクタチバナ−テリハコブガシ群集」は「モクタチバナ−コブガシ群集」とするのが妥当と思
    われる。
  2) 群落名「タイミンチク群落」は「ホテイチク群落」とするのが妥当と思われる。
  3) 「オオハマボウ群落」は洲崎平坦部(地峡部)の東側北部及び西側(北半部)にあり、特に西側は戦
    前の飛行場建設のため周囲が埋立てられ陸封されているが、小笠原諸島最大、最長の群落と思
   われる。植生図では「モクマオウ林」、「ギンネム群落」とされているようであるが「オオハマボウ群
    落」は自然植生であり、表現するのが妥当と思われる。
  4) ムニンフトモモの父島での分布は10個体以上のまとまりは13地区あり、10個体以下でもまとまっ
    て目立ち、対岸や山頂から目視できる場所もある。そうした場所は(仮称)ムニンフトモモ林(群落?)と
   表現するのが妥当と思われる。

3、理由
   「植生図」は地形図や海図のような測量データ、数値を図形化したものと違い、植生の最小単位を
    細 かくとるか大きく見るかにより違いが生じ、「唯一の正しい植生図」というものは存在しない。本
    【管理計画別冊資料】【参考図面】の「植生図」が間違っているという訳ではないが、世界自然遺産
    候補地の資料として公式に発表されるものであるとなると、いささか意見を言わざるを得ない。
 1) テリハコブガシは父島では「分布域広、個体数多」、「母島でもわずかに自生株が見られ」、コブガ
    シは「父島・母島に広く分布する」*故。

    * 豊田武司編(2003)小笠原植物図譜増補改訂版、テリハコブガシ、コブガシ記載(訂正を含む)の各頁
 2) 「タイミンチク群落」が表現されている場所は大神山であり、そこに群生しているタケは「ホテイチク」
  である故*1,2

  *1 東京都小笠原支庁土木課自然公園係・(株)愛植物設計事務所(2008)平成19年度大神山公園景観設
    計調査報告書 p25-26,29,36-37,42
  *2 父島・街中の植物マップ―大神山 豊田武司編(2003)小笠原植物図譜増補改訂版p520

  3) 環境カウンセラーの頁 写真オオハマボウ群落 月刊小笠原諸島 125(07-'09)
    写真オオハマボウ群落
   http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/kankyoucounsel.html
  4) (仮称)ムニンフトモモ林(群落?)は植生図に表現されている「ガジュマル林」及び「アオノリュウゼツ
    ラン群落」と同じ程度かそれ以上の広さを持っている*。

  * 口絵写真1 ムニンフトモモの樹冠(衝立山)、口絵写真2 ムニンフトモモの開花と新葉の展開(旭山)
   延島冬生 (2000) 小笠 原諸島産固有種ムニンフトモモ(Metrosideros boninesis Tuyama)の分布と生態(続)
 東京都立大学小笠原研究年報23 pp13-19


P4、
1、該当箇所
   3、小笠原諸島の概要 4)自然環境 (3)植物 「植生図」2
2、意見内容
  「世界自然遺産候補地小笠原諸島生態系保全アクションプラン【管理計画別冊資料】(案) 
  2009-07-10」P19【参考図面】母島の植生及び関連情報
 1) 群集名「モクタチバナ−テリハコブガシ群集」は「モクタチバナ−コブガシ群集」とするのが妥当と思
   われる。

3、理由
  前項3,3-1と同。

P5、1、該当箇所
   3、小笠原諸島の概要 5)社会環境 (1)歴史と生活
2、意見内容
   「1830年、5名の欧米人と十数名のハワイ諸島民が父島に移住した」の記載中、ハワイ諸島民」を
   「ハワイを主とする太平洋諸島民」とする。

3、理由
   先住移民の人数を何名とするのかは文献により異なり、5名の欧米人以外は名前も分かっていな
  いので、この説を採用するのもよい。しかし、十数名全員をハワイ諸島民とする根拠が乏しい。出
  港地のハワイから乗船したからハワイ諸島民とは言い切れず、当時捕鯨の一大拠点であったハ
  ワイには、欧米人5人が同一国籍ではないことと同じく、ハワイ以外の太平洋諸島民も含まれて
   いたとするのが自然である。なお、 「世界遺産一覧表記載推薦書(案)小笠原諸島 2009-07-10
   日本政府」P81、2b(1)も同じ表現であるが、P82、表2-6年表「歴史的内容」では、表現が異なるだけ
  でなく問題を含む。
  1)「米国籍ナサニエル・セーボレーら」と5人の筆頭者をナサニエル・セーボレーとしているが、入植時
   のリーダーは英国人マテオ・マザロであり、氏名を載せるならばマテオ・マザロ。
  2)「5人の白人」という表現は皮膚の色による人種差別にあたり、今日では使わない。
  3)「ハワイで集めたカナカ人」、「カナカ」はハワイ語でも「人」を意味し、民族や人種を意味しない。今
   日、ハワイでは先住民は「カナカ人」と呼ばれることを嫌い、「ネイティブハワイアン」と自ら名乗って
   いる。
  4)「15名」と「十数名」の表記の統一が必要。


P7、
1、該当箇所
   4、管理目標基本方針 2)基本方針 (3)人の暮らしと自然との調和 2)自然と共生した島の暮らしと産業
2、意見内容
  「自然と共生した島の暮らしと産業の振興を実現する。」に続き、「そのため、島民の努力とともに行
   政・関係機関の指導・誘導・協力・支援などを行う。」を加える。

3、理由
   本項の主語は「小笠原諸島に暮らす島民」となっているが、島民だけの自覚と努力だけでは、「自然
   と共生した島の産業の振興を実現する」ことは不可能である。特に、個人事業主、法人の形態
  をとっていても個人経営に近い経営形態が多い小笠原諸島の農業・漁業等の1次産業、製塩などの
  2次産業は、生態系に与える影響を少なくする経営方法や手法の試験研究、開発・普及など従事者
  の自助努力だけでは解決できない問題が多いことは、今現在課題であるオガサワラオオコウモリの
  事例からも明らかである。


P7、
1、該当箇所
   4、2) (4)順応的な保全・管理の実施 1)適切なモニタリングと情報の活用 モニタリング1
2、意見内容
  モニタリング対象が適切か、現行で十分かをまず把握し、欠けていると思われるコケ(地衣類を含
   む)、高等菌類(きのこ)などの追加、定点気象観測点の増加・定期化などを行う。

3、理由
   1) 「世界遺産一覧表記載推薦書(案)小笠原諸島 2009-07-10 日本政府」P162 表6-1保全状
      況のモニタリングリストでは、「分類群」「気候」の「指標・内容」に湿性高木林の石門が欠けて
      いる。また、聟島列島は、父島列島より北部にあり、標高も低いので外来種駆除対策や植生回
     復に気象データは欠かせない。
   2) 同「分類群」にコケ(地衣類を含む)、高等菌類(きのこ)が欠けているが、これらを含む統一的把
     握が必要であり、またこれらは当該地域の湿性度の指標ともなる生物であり、かつこれらの小
      笠原諸島の固有種及びレッドデータ種もあり、モニタリング対象に加える必要がある。
   3) 同P163 表6-2前回の調査結果では、「第2次小笠原諸島自然環境現況調査報告書
     (1990~1991)」が挙げられており、植物固有種、植物群落、隠花植物、陸上動物、昆虫類、海産
      動物、地形地質、景観解析の8分野の調査が行われている。こうした総合的調査の継続が必
      要である。


P7、
1、該当箇所
   4、管理の目標と基本方針 2) (4) 1)適切なモニタリングと情報の活用 モニタリング2
2、意見内容
  管理計画対象範囲の海域が広げられたことに伴う対象範囲の海岸環境のモニタリング調査を行い、
   (仮称)海岸環境生態図を作成する。ここで言う「海岸」は浜だけでなく海水に取り囲まれた陸際を
   指し、磯、岩場も含み、また潮間帯とその水面下の浅海をも包含する。調査内容は、植物(藻類を含
   む)、動物(鳥類、甲殻類、サンゴ、魚類を含む)、地形・地質、流入河川、潮流、潮の干満とその動
   きなどの自然環境及び人工構造物と漂着ごみ類とする。
3、理由
   1) 潮間帯の生物調査は部分的に行われているが、その上下(海岸と浅海)を一体とした総合調査
     はなされていないと思われる。陸と海を往復したり、産卵のため海岸にくるアオウミガメ、オカヤ
     ドカリ類、淡水・海水域を往復する魚類など、また磯、岩場の生物の種と生態の総合調査が必要
    である。
   2) 海浜への漂着ごみの回収は、NPOのボランティア活動に多く依存しているが、海岸汚染の実態
    を調査して行われているわけではなく、行きやすい海浜に限られてしまう。海岸への漂着ごみの
    種類と量、その生態系への影響を調査し、どこでどのようなごみを回収することが海岸生態系に
    とって有効かの判断材料とする。


P7、
1、該当箇所
   4、管理の目標と基本方針 2) (4) 1)適切なモニタリングと情報の活用 外来種対策
2、意見内容
   外来種対策の対象種として「イエシロアリ」を追加し、あわせて適切なモニタリングを実施する。
3、理由
   外来種「イエシロアリ」が枯損木を急激に分解するばかりでなく、生木の生きている部分も食害し、
  枯死させ生態系に影響を与えている、その侵略性の認識が欠けている。その結果、外来種(特に父
  島のモクマオウ)駆除対策(伐採による切株、伐倒木)がイエシロアリの新たな営巣地となり、巣と個
  体数を増大させるというマイナス要因対策が図られていないので、早急に外来種対策の対象種とし
  て対処する必要がある。また「イエシロアリ」の科学的位置づけがなされていないため、村内の合意
  形成が進まない原因になっている。さらに、父島では切株、伐倒木の放置が認められ、一方母島で
  小笠原村が実施している「イエシロアリ(別名コウシュウイエシロアリ)」の巣の除去では薬剤が使用さ
  れているという一貫性がない状況がある。

   参考文献
   * 吉野弘章(2009)小笠原の自然環境保護とイエシロアリ駆除作業 agreeable 9(2009/1),3-5 社団法人
      日本しろあり対策協会
   *2 小谷野伸二・竹内浩二(1992)特殊病害虫 小笠原自然環境研究会編:フィールドガイド小笠原の自然 132-134


写真は伐採後イエシロアリ(Coptotermes formosanus)に食害された切株(都立大神山公園)

P7、
1、該当箇所
   4、2) (4)順応的な保全・管理の実施 (2)科学的アプローチと合意形成
2、意見内容
   「科学委員会」委員にコケ(地衣類を含む)、高等菌類(きのこ)、海洋生物などの分野の専門家及び
   気象並びにイエシロアリ研究者を加え、「科学委員会」の機能を補強する。

3、理由
   モニタリング対象で欠けていると思われるコケ(地衣類を含む)、高等菌類(きのこ)などの分野の専
  門家及び世界自然遺産地域が海洋に拡大されたことに伴う対応、対象分野のモニタリングはおこな
  われているが「科学委員会」の委員になっていない気象の専門家、昆虫の専門家は委員にいるも
   ののイエシロアリがわかる専門家を加え、「科学委員会」の機能を補強することは「科学的アプロー
   チ」のために必要である。


P7、
1、該当箇所
   4、2) (4)順応的な保全・管理の実施 (2)科学的アプローチと合意形成2
2、意見内容
   「地域連絡会」における合意形成を進めるために、「イエシロアリ」対策の基本的考え方と具体的手
   法の研究課題を示す。

3、理由
   「イエシロアリ」対策を伴わないモクマオウなどの倒伐による同種の拡大、住民家屋などへの財産
  被害への怪訝が、「地域連絡会」、「村民説明会」で度々住民側から表明されているにもかかわらず
  対応がなされていないことは世界自然遺産登録における島民の合意形成の大きな障害になる恐れが大。


P9、
1、該当箇所
   5、管理の方策 1)保護制度の適切な運用 (4)国指定鳥獣保護区
2、意見内容
   オガサワラオオコウモリの保護を担保する制度設計が必要である。
3、理由
   民有地内に冬季ねぐらをもつオガサワラオオコウモリの習性に対応した民有地の買上げ制度の導
 入など、現行鳥獣保護法で対応できないものは「小笠原諸島振興開発措置法」で対応するなど、1法
 律、1省庁の範囲に止まらず順応的処置が必要である。


P9、1、該当箇所
   5、管理の方策 1)保護制度の適切な運用 (5)国内希少野生動植物種1
2、意見内容
   「保護増殖事業計画」を世界自然遺産候補地小笠原諸島管理計画の下に位置づける。
3、理由
  「保護増殖事業計画」の計画と事業が、世界自然遺産候補地小笠原諸島管理計画とは別個に行わ
  れるものではなく、全体計画の中に位置づけ計画と事業の整合性を図 り、「外来種対策」と「生育地
  の整備」を結び付ける。


P9、
1、該当箇所
   5、管理の方策 1)保護制度の適切な運用 (5)国内希少野生動植物種2
2、意見内容
   「保護増殖事業」にかかる委員会を「科学委員会」下に位置づける。
3、理由
  計画、事業、モニタリング等が別々に行われるのではなく、情報を共有し、計画に整合性・統一性を
  持たせ、「生育地の整備」にかかる事業をきめ細かいものとする必要がある。


P9、1、該当箇所
   5、管理の方策 1)保護制度の適切な運用 (5)国内希少野生動植物種3
2、意見内容
  「国内希少野生植物種」にかかる「生育地の整備」事業を開始する必要がある。
3、理由
  指定種ホシツルラン等の植え戻しが行われてきたが、原生地の生育環境を悪化させている外来種
  アカギ、リュウキュウマツ除去などの「生育地の整備」が行われておらず、植え戻し個体の枯死、植え戻し
  に適切な場所が無いなどの事態が生じている。


P9、1、該当箇所
   5、管理の方策 1)保護制度の適切な運用 (6)天然記念物2
2、意見内容
  世界自然遺産としての価値を示す無人岩(むにんがん)を含む地質を天然記念物として指定保護。
3、理由
  地質鉱物として「南島とその周辺」が指定されているが、世界自然遺産としての価値を示す地質の
  無人岩が指定の対象となっておらず、天然記念物による保護担保措置として不十分である。


P12、
1、該当箇所
   5、2)島毎の戦略的な生態系保全 (1)父島 3)対策の方向性
    〇乾性低木林の保全及びムニンヒメツバキ林の再生1
2、意見内容
  「モクマオウやアカギなどの外来植物についても重要地域を中心に駆除を行い」とあるが、世界自然 遺産地域外
 に生育するものも、そこを拠点に拡大しているものは、グリーンアノール対策同様、地域外、特に清瀬、奥村周辺での
 駆除を行う。

3、理由
  モクマオウは乾燥に強く、強風で実が飛ばされ岩場にも生育し大村の集落周辺にも拡大、ムニンビャクダンなどの
  自生種・固有種の生育している乾性低木林に侵入している。


P12、1、該当箇所
   5、管理の方策 2)島毎の戦略的な生態系保全 (1)父島 3) 〇固有昆虫の生息地の再生
2、意見内容
  グリーンアノールという外来種を最終的にどうするのか、「島毎の戦略的な生態系保全」ではなく、小
 笠原諸島全体の課題として示す。

3、理由
  「当面は、グリーンアノール(中略)のエリア排除を進める」というのは、生態系保全の戦略たり得てお
 らず、戦略なき方針は成功が覚束無い。「当面」ではなく、最終的に根絶を目指すのか、目指さない「 共存」方法があ
 るのか、それとも不明故研究する必要があるのか明らかにする必要がある。


P15、
1、該当箇所
   5、管理の方策 2)島毎の戦略的な生態系保全 (6)南島 (2)長期目標
2、意見内容
   長期目標に掲げられている「海鳥類の繁殖地保全」と「生態系の再生」は、南島とその周辺海域の
  地質鉱物としての天然記念物指定と関係がない。

3、理由
  5、管理の方策 1)保護制度の適切な運用 (6)天然記念物指定で言う南島の指定が世界自然遺産
 対象範囲の保全に効果を及ぼすものではないことを示している。


P15、
1、該当箇所
   5、管理の方策 2)島毎の戦略的な生態系保全 (6)南島 (3)対策の方向性1
2、意見内容
   地質鉱物としての天然記念物指定に沿うよう上陸箇所の石灰岩の保護対策を行う。
3、理由
   鮫池の上陸箇所の石灰岩は、ボートの舳先の接岸による剥離、摩耗及び上陸者のた
   むろによるラピエの平坦化という「天然記念物の現状変更」が日常的に生じているが、
   保護対策はとられていない。


P15、
1、該当箇所
   5、管理の方策 2)島毎の戦略的な生態系保全 (6)南島 (3)対策の方向性2
2、意見内容
   現行の「利用ルール」・「利用制限」を見直す。
3、理由
   現行の「利用ルール」では、1日の上限人数に達しないうちに観光客を運ぼうと、午前中に利用が
  集中し、結果的には短時間の集中的利用による過剰利用という状態が生じている。また、東尾根に
  設定したルートが急な岩場の昇り降りとなっており観光 客が渋滞し先頭のガイドがクサトベラの茂
   みに隠れて見えない後方の観光客の把握が出来ない状態が生じている。


P15、1、該当箇所
   5、管理の方策 2)島毎の戦略的な生態系保全 (6)南島 〇海鳥類の繁殖地の保全
2、意見内容
   入島禁止期間を見直す。
3、理由
   オオミズナギドリなどの海鳥類の繁殖地の保全と入島禁止期間が一致せず繁殖期のオオミズナギ
  ドリなどの海鳥類の保全が不十分である。


P16、
1、該当箇所
   5、管理の方策 2)島毎の戦略的な生態系保全 (7)母島 (3)対策の方向性 〇その他の対策
2、意見内容
   「ははじま丸への乗・下船時の靴底洗浄を徹底して実施する」を削除する。
3、理由
   文言に主語がなく、実施主体とその責任及び効果が不明である。現状は、ははじま丸乗船時の乗
  船客への注意はなく泥落としのスノコも乗船客の動線と離れた場所にあり、乗船時の靴底洗浄は行
  われていない。


P21、
1、該当箇所
   5、3)新たな外来種の侵入・拡散予防措置 (2)その他の緑化・建設事業
      (1)これまでの取組 【緑化事業】1
2、意見内容
   「遺伝子撹乱が生じないようにするための配慮として、在来樹種は全て島内で生産されたものを使
  用することや、固有種との雑交の可能性のある近縁種を使用しない」という「説明」は昭和末期、小
   笠原村(小笠原村教育委員会)が村営奥村運動場内に八丈島からとりよせた「ビロウ」を都道と奥村
  川沿いにカギ状に45個体植栽、種子繁殖もあり、村内学識経験者の意見を聞かず放置している現
   状を無視している。

3、理由
   植栽されたビロウを見て「オガサワラビロウ」とする研究者はいないし以前から村内の有識者から
  の指摘もあり、遺伝子撹乱防止対応を行政が行っているとは言えない。


写真は植栽されたビロウの一部(村営奥村運動場)

P21、
1、該当箇所
   5、3) (2)その他の緑化・建設事業 (1)これまでの取組 【緑化事業】2「推奨樹種リスト」
2、意見内容
   「推奨樹種リスト」の区分基準をを明らかにされたい。
   1)「デイゴ(ビーデビーデ)」を「原産インド」、「園芸種」としている根拠は何か。
   2)「優先度」区分の「1」を全て「園芸種」が占め、「広域種」・「固有種」を「2」の区分に下げている
      根拠は何か。
   3)ガラパゴス諸島サンタクルス島の港付近の街路樹は外来種が植栽されていたが、サンクリスト
      バル島の港湾及び空港では全て自生種・固有種が新たに植栽されていた。「綺麗な花」、「珍
      しい樹木」、「熱帯らしい景観」とは縁を断ち、地味でも「ガラパゴス」らしさを島の海路空路の玄
      関口に植栽してアピールしている。このガラパゴスの先進事例に学ぶべきである。
   4)「推奨樹種リスト」の説明文には「学識経験者の意見を踏まえ、小笠原固有の生態系に悪影響
      を及ぼさないものを幅広く選定し、景観上の選択の自由度が広がるよう配慮したものである。」
     とあり、優先度の区分も学識経験者の意見に基づくように読める。適正な表現に改め「学識経
      験者のお墨付きリスト」という誤解を解くべきである。

 3、理由
   「推奨樹種リスト」の区分基準が不明である。
   1)「デイコ(ビーデビーデ)」は小笠原諸島固有種から広分布種に見解が変更されている*1が、「園
      芸種」ではない。もし、植栽樹が自生のビーデビーデではなく「原産インド」の 「園芸種」であ
      るとすると、「遺伝子撹乱」という大きな問題を引き起こしていることになり、その対策をどうする
     か、問題は大きい。
   2) 「本指針は、世界自然遺産登録地としてより相応しい両島の景観を創造、維持、保全するため
      に、自主的に配慮するべき事項として取りまとめている。」*2ことと、園芸種を第1優先種とし、自
     生種・固有種を「2」の区分に下げることは矛盾している。

      *1 豊田武司編(2003)小笠原植物図譜増補改訂版
      *2 東京都(2008)「小笠原(父島母島)における景観に配慮した公共施設整備指針」p2

   3) ガラパゴスにおける植樹のコペルニクス的転回を見習うべきである。
   4) 「(仮称)小笠原における景観に配慮した公共施設整備指針検討会構成員」の「学識経験者・推
      奨樹種リスト検討に対する情報提供(現時点での情報に基づく評価)首都大学東京大学院理
      工学研究科生命科学専攻 植物生態学研究室 可知 直毅教授 首都大学東京 牧野標本
      館 加藤 英寿 助教授」と2名の「学識経験者の意見」 は「推奨樹種リスト検討に対する情報
      提供(現時点での情報に基づく評価)」と限定 されており「推奨樹種リスト」の説明文とは異な
      っている。


P21、
1、該当箇所
   5、3) (2)その他の緑化・建設事業 (1)これまでの取組 【緑化事業】3「推奨樹種リスト」2
2、意見内容
   「都道リフォーム」工事が西町〜支庁前〜二見桟橋信号の区間を平成20年度から始まり、「推奨
   樹種リスト」に基づき外来種「ホウオウボク」を主に、バス停の木陰にタマナ(テリハボク)を植樹する
   計画である*。しかし、世界遺産地域対象範囲外とはいえ世界遺産の玄関口の「湾岸通り」であり、
   小笠原諸島の自然を代表する海岸林の樹木(タマナ(テリハボク)、ハスノハギリ、モモタマナ、オオ
   ハマボウ、タコノキなど)により街路樹を構成することが相応しい。


      * 都道リフォーム説明会(2008-12-19)パワーポイント資料 ※別添3(C)東京都
3、理由
   1) 「推奨樹種リスト」という資料は東京都(2008)「小笠原(父島・母島)における景観に配慮した公
      共施設整備指針」の付属であり、その「指針」では「本指針は、世界自然遺産登録地としてより
      相応しい両島の景観を創造、維持、保全するために、自主的に配慮するべき事項として取り
      まとめている。」とあり、本旨に反する選択と言わざるを得ない。
   2) 「ホウオウボク」は原産地は「マダガスカル」、ハワイを始め熱帯・亜熱帯各地に植栽されている
      が、サイパン島では南洋桜(フレームツリー)とよばれ、サイパン国際空港から沿道に長い並
      木が続いており、開花時は至る所で、また海上からも花が見え、「フレームツリー(火炎樹/南
      洋桜)アート・フェスティバル」が毎年4月に開催されている。「サイパンの花」というにふさわし
      い*1,2。小笠原諸島の玄関口・世界遺産の入口で「サイパンの花」が観光客を迎えることが
      相応しいであろうか。

         *1 マリアナ政府観光局公式ホームページ:イベントスケジュール
         http://japan.mymarianas.com/japanese/theme/event2009_04.html


         *2 写真はサイパンの南洋桜 (C)目取真俊
          http://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/17d77bfd00555be14d5c42e09b55b334


P21、
1、該当箇所
   5、 3) (2)その他の緑化・建設事業 (1)これまでの取組 【緑化事業】5
2、意見内容
   「小笠原(父島・母島)における景観に配慮した公共施設整備指針」は公園の照明について「自然
   生態系に配慮した設備や照明器具を選択する」と言及しているが、都営住宅、保健所などの建物ラ
  イトアップに使用されている球形の全方位照明器具についても同様に対象とすべきである。

3、理由
   1) 球形の全方位照明器具は、夜行性の動物への影響が大きく、特に繁殖期のミズナギドリ類の
      夜間における明るい物への衝突例は毎年あり対策が必要である*。

      * 2008年7月 オナガミズナギドリ放鳥と人工照明 Topic 今日のレスキュー
      小笠原自然文化研究所HP http://www.ogasawara.or.jp/index.html

   2) 住宅地や市街地で天空を照らす照明が減れば、東京などでは見られない天の川を始めとする
      星座や流星群を肉眼で見ることができる。小笠原諸島の自然環境を街中や住宅地で体験でき
     ることは、観光上面でも教育面でも大切である。


P21、
1、該当箇所
   5、 3) (2)その他の緑化・建設事業 (1)これまでの取組 【建設事業】1
2、意見内容
  「東京都では「小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針」を策定しており」とあるが、「同指
   針」の見直しを求める。

3、理由
   1)「事業者は、審査機関による検証の結果を公表する。」とあるが、「公表の方法」の規定がなく、
   現行では、東京都小笠原支庁内2階ホール内掲示板に「検証結果」が置いてあり建物の外からは
   見えず、見ることができる者は支庁開庁時間内に支庁2階まで上がる者に限られる。小笠原村役
   場や小笠原総合事務所のように庁舎外の見やすい場所に掲示板を設置し誰もが見られるようにし
   て「同指針」運用の透明性、実効性を高めるべきである。

2)審査過程の公表
3)公表された「結果」に対する意見聴取制度の制定
   4)チェック項目の「移入種(カテゴリー種)の導入・拡散」がカテゴリー種(侵略性が
高い種のことか?)以外の移入種対策を取らなくてよい根拠となり、島内での外来種の
再分散を許している。


P21、
1、該当箇所
   5、 3) (2)その他の緑化・建設事業 (1)これまでの取組 【建設事業】2
2、意見内容
   「東京都では「小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針」を策定(中略)外来種の侵入・拡散
   防止のための配慮事項を定め(中略)「小笠原諸島における建設作業の手引き」を作成(以下略)」と
   あるが、「建設工事など」に限られている対象を道路、公園歩道などの維持管理作業に拡大する。

3、理由
   本指針は平成16年8月1日施行以来、以下の問題が関係者から指摘されているが見直されていな
   い。道路、公園歩道などの維持管理作業により道路脇などの明るい場所を好む自生(固有を含む
   )種の刈取(個体数減)、消失を防ぐとともに、よく使用される刈払機(ブッシュクリーナー)による外来種
   の再散布・拡散を止めさせる必要がある。
   刈払い行為そのもの及び刈払後の小さな断片の送風ホースによる脇の山谷への放逐は外来種ア
   イダガヤ(イネ科)などの種子の周辺への再散布・拡散を促進していると思われる。また、刈払機使
   用後の同機の清掃がなされないので、種子を付着した刈払機の再使用により、外来種の新たな
   分散が生じていると思われる。ツボミオオバコ(オオバコ科)、ナガバハリフタバムグラ(アカネ科)など
   の新生育地(群落)の発生・定着によりそのことが確認されている。

   参考資料
   * NPO法人小笠原野生生物研究会HP 雑草の会報告
    http://www10.ocn.ne.jp/~yaseiken/zassou.html


P21、
1、該当箇所
   5、 3) (2)その他の緑化・建設事業 2)今後の対応方針 〇指導の徹底と仕組みの充実1
2、意見内容
   緑化事業により既に導入されている侵略的外来種アメリカハマグルマ*1,2などの除去を行う。
3、理由
   道路など通行の支障になるツルなどは除去されているが、山谷側に拡散し在来植生を圧迫してい
   るものは放置されている。導入した道路などの管理者の責任で侵略的外来種の除去を行うべきである。

   *1 要注意外来生物リスト(外来生物法)アメリカハマグルマ 環境省
    http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/caution/detail_sho.html#54
   *2 アメリカハマグルマ 小笠原諸島の外来植物:導入 ※別添6
    http://boninintroplant.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-6328.html


写真はタコノキなどの根本も覆われ、幹に這いあがるアメリカハマグルマ

P21、
1、該当箇所
   5、 3) (2)その他の緑化・建設事業 2)今後の対応方針 〇指導の徹底と仕組みの充実2
2、意見内容
  小笠原村も「行政機関が実施する緑化事業や建設事業に関しても、東京都の事業に準じて実施し
  ていく。」という記載どおり、実施・公表を行う。

3、理由
   小笠原村が実施する公共事業は東京都に次いで多く、これまでも新清掃工場建設、扇浦分譲地開
  発、周辺村道整備、新火葬場建設などを実施し、今後も新浄水場建設など特定の地域に開発・建設
  事業が集中し、オガサワラオオコウモリを始めとする動植物種への影響は大である。内部的に実施
  しているのか否かも村民には不明である。


P21、
1、該当箇所
 5、管理の方策 3)新たな外来種の侵入・拡散予防措置 (4)農業活動 1)これまでの取組
2、意見内容
  「ミカンコミバエ(中略)モニタリングを継続しており、再侵入した場合の早期発見・初期防除が可能な
  体制が確保されている。」とあるが、モニタリング及び初期防除の方法について、農林水産省の行政
  手法と本管理計画との整合性を図る。

3、理由
   本管理計画と農林水産省の行政手法がモニタリング及び初期防除の方法について矛盾がないか、
  又は縦割り行政の弊害が解消・統一されているのか、ここでは不明であり、明確にすべきである。


P22、
1、該当箇所
   5、3) (5)愛玩動物・園芸植物の飼養・栽培・持込等(2)今後の対応方針〇飼いネコの適正飼養の強化
2、意見内容
  現行「小笠原村飼いネコ適正飼養条例」に従い、村当局による条例の規定を逸脱した規制を止め、
  条例を遵守した適正運用を求める。

3、理由
   現行条例では「家主の同意」は飼養の条件と規定されていないにもかかわらず、条例施行規則で「家
主の同意書」の提出を義務付けている。これは、条例で定めるべき事項であり、条例で規定され
  ていない義務の村民への強要であり、条例の規定により村長に付与されている権限を逸脱した行為である。


P22、
1、該当箇所
   5、 3) (5) (2)今後の対応方針 〇農業対応に準じた園芸種の取扱い
2、意見内容
  島民が持込んだり島内で種子や苗を販売している種が愛好家によって広まるだけで あれば問題な
  いが、侵略性が高い種は何らかの規制が必要である。

 3、理由
   集落地やその周辺に野生化しているものもあり、「情報提供・技術指導」だけでは不十分である。
    参考1:NPO法人小笠原野生生物研究会HP 雑草の会報告
      http://www10.ocn.ne.jp/~yaseiken/zassou.html
     参考2:小笠原諸島の外来植物:栽培逸出
      http://boninintroplant.cocolog-nifty.com/blog/cat21216155/index.html


写真はフウセンカズラが優占している都道脇

P24、
1、該当箇所
   5、4)各種事業・調査での環境配慮の徹底 2)これまでの取組と今後の対応方針
      〇事業・調査の特性に応じた環境配慮の徹底

2、意見内容
   「東京都では「小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針」に基づく環境配慮措置を実施して
   きており」とあるが、集落内(国立公園区域外、世界自然遺産対象地域外)での維持補修工事など
   も含めるべきである。

3、理由
   2008年12月、集落内の都営住宅塗装塗替工事の際、残った水溶性ペンキ及び使用した刷毛・ロー
  ラー等の洗浄液と推定される溶剤が清瀬川から漁港に多量に流入した事件があった。東京都の指
  針が全く配慮されていないことを示している。

   参考資料 * 月刊小笠原諸島 環境カウンセラー 清瀬川白濁
    http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/kankyoucounsel.html

 写真は白濁した清瀬川

P24、
1、該当箇所
   5、4) 2) 〇植栽や補強的再導入に伴う遺伝子撹乱のリスクへの対処
2、意見内容
   「科学的知見に基づき個別に評価」する基準が本管理計画上で明確にならなければ、問題の先送
   りになってしまう。遺伝子撹乱のリスクの基準を明記すべきである。

3、理由
   3-1、これまで、既に行われている固有種、自生種の植栽、絶滅危惧種の植戻し事業の評価などに
   より、評価基準の策定は十分可能であると思われる。
   3-2、 判断基準には、種子などの採集場所、育苗施設の施設内での雑交及び異種混入防止策、
    ウイルスなどの病原菌感染対策なども示される必要がある。


P25、
1、該当箇所
   5、5)自然と共生した島の暮らしの実現 (1)長期目標 ●将来の小笠原諸島を支える人材の育成
2、意見内容
   人材の育成の対象を「子ども達」に限定することなく、広く島民を対象とすべきである。
3、理由
   小笠原諸島の特徴として住民の移動が激しく、新住民が多い。そのためもあり、また古くから島で
  生活している人の自然との関わりの一部転換(変更)をすることも大切である。


P25、
1、該当箇所
   5、 5) (2)これまでの取組と今後の対応方針 〇島民への普及啓発1
2、意見内容
   自然を守るには「自然の中に身を置き、自然のすばらしさを体で知る人を育て増やすことが何より
  大切である。」*。文字や知識の必要性を否定しないが、五感を働かせて体得させる人材育成の手
   法の確立が必要である。世界自然遺産の核心地域やヤギやネズミなどの外来種を排除した属島な
  ど、島民の入林禁止場所を島民に見せなければ、大切さも分からないし、守ろうとする意識も起こらない。

   * 村田孝嗣(2009)白神山地における諸問題 木の目草の芽80 4-5 (社)日本山岳会自然保護委員会
3、理由
   島民への普及啓発が小笠原村広報紙「村民だより」記事掲載、パンフレットの配布、事業説明会、
  講演会など文字や図画により行われてきたが、世界自然遺産の核心地域やヤギやネズミなどの外
  来種を排除した属島などの現地で小笠原の自然を体感することに勝るものはない。


P25、
1、該当箇所
   5、 5) (2)これまでの取組と今後の対応方針 〇島民への普及啓発2
2、意見内容
   普及啓発内容は、小笠原諸島の自然と人々はどう関わってきたのかを理解する歴史と文化を含め
  たものとする。

3、理由
   小笠原諸島の特徴として住民の移動が激しく、新住民が多い。住んでいる地域の自然だけを理解
  するのではなく、トータルとしての島の理解が必要不可欠である。


P25、
1、該当箇所
   5、 5) (2)これまでの取組と今後の対応方針 〇子ども達への教育の実施
2、意見内容
   「学校教育・家庭教育プログラムを企画・構築」する主体は小笠原村教育委員会としプログラム及
   び副読本の作成を行い、子ども達への教育のシステム化を図る。

3、理由
   学校教育の現場で「総合学習の時間」などで行われている現状は、担当教員がNPOなどの講師
   に多く頼る傾向にあり、教員自身の教育が十分行われていないと思われ、小笠原村教育委員会作
  成のプログラム及び副読本が必要である。


P26、
1、該当箇所
   5、 6)適正利用・エコツーリズムの推進 (1)長期目標 
     ●適正利用・エコツーリズムの推進による持続的な自然環境の利用
2、意見内容
   エコツーリズムの基礎である地域研究のうち、未研究分野の多い歴史・文化、特に近代史(産業史
  を含む)、現代史(戦史を含む)の研究を進める。

3、理由
   エコツーリズムの基礎は当該地域の地域研究の積重ねである。自然分野については、無人島時
   代19世紀の外国探検船の調査に始まり、幕末明治期からの日本人による研究も着手され今日も継
  続されている。 断絶期があるものの、こうした長期的な自然研究が行われている場所は、大変すく
  ないであろう。しかし、自然環境を基礎とした人の定住、自然への関わり、影響だけでなく、そこで成
  立した文化、歴史の研究は断片的であり、研究されていない分野もある。特に近代史(産業史を含
   む)、現代史(戦史を含む)の研究はエコツーリズムの推進のために欠かすことができない。


P27、
1、該当箇所
   5、 6)適正利用・エコツーリズムの推進 (3)今後の対応方針 〇自主ルール等の遵守徹底
2、意見内容
   「南島・石門」と「森林生態系」利用ルールを一元化する。
3、理由
   南島と石門は、現行通り別々にするのは父島・母島が離れており島の事情も違っ ているのでよ
   いが、東京都と林野庁の縦割り行政の弊害を廃し利用ルールを一元化することで、講習の一本化、
  認定証の一枚化(現行制度は「南島ガイド」と「東平サンクチュアリガイド」の2枚必要である。)、利用
  者の把握の一元化もできる。


P27、
1、該当箇所
   5、 6) (3)今後の対応方針 〇自然ガイドによる適正利用の推進
2、意見内容
   ガイドを「自然ガイド」に制限せず、「小笠原ガイド」として養成する。そのためには、分野別(自然門
  =地質・地理、動物・動物生態、植物・植物生態、海洋など、文化門=歴史、文化、産業、地名など)試
  験制度による分野別ガイド登録制度に改める。

3、理由
   エコツーリズムの本旨から現行の小笠原諸島の「自然の一部しか解説できないガイド」ではなく、
  自然と人との関わりを総合的に解説するガイドの養成が必要である。

P27、
1、該当箇所
   5、 6) (3) 〇「小笠原エコツーリズム協議会」を核としたエコツーリズムの展開
2、意見内容
「小笠原エコツーリズム協議会」を速やかに稼働させる。
 3、理由
   2008年12月父島で開催された「全国エコツーリズム大会in小笠原」の主催者は「小笠原エコツーリ
  ズム協議会」ではなかった。「小笠原エコツーリズム協議会」が動かないと、地元での意見・利害調
  整、諸ルールの検討・改善など世界自然遺産登録の推進・利用者の受入体制の構築ができない。

P29、
1、該当箇所
   6、管理の体制 1)関係者の連携のための体制
2、意見内容
   イエシロアリ対策の「現地連絡体制」を設ける。
3、理由
   1970-90年代に続いたイエシロアリの爆発的群飛(スォーム)とそれによる家屋財産被害及びスォー
 ム時の経済・社会活動の一時停止の再来を恐れる島民との合意形成に必要である。


P30、
1、該当箇所
   6、 3)管理機関の体制 (3)文化庁(及び東京都教育委員会・小笠原村教育委員会)、
    (5)小笠原村
2、意見内容
   天然記念物の保護・管理について小笠原村教育委員会が有する権限があるのか否か 明確でな
  く、権限がないのであれば現地での権限を有する保護・管理組織(又は人)の 設置が必要である。

3、理由
   (3)文化庁(及び東京都教育委員会・小笠原村教育委員会)では「(天然記念物の保護 ・管理に係
  わる)その権限の一部は東京都教育委員会に委譲されており、小笠原村教 育委員会を経由して
  施行されている」とあるが、小笠原村教育委員会に東京都教育委 員会から権限の一部が再委譲
  (又は委託)されているとは記されていない。小笠原村教 育委員会を経由して施行されているものは
  「文化財保護法」のどこに根拠があるのか不明で、又(5)小笠原村では「教育委員会においては、東
   京都と分担して天然記念 物の管理をしている」とあり、ここでは「天然記念物の保護」が記されて
   いない。天 然記念物の「保護」なき「管理」とは何をしているのか不明である。


P30、
1、該当箇所
   6、3) (3)文化庁(及び東京都教育委員会・小笠原村教育委員会)、(4)東京都(小笠原支庁他)
2、意見内容
   東京都が設置した「東京都レンジャー」の役割を明記する。
3、理由
   東京都が独自に先進的に設置した「東京都レンジャー」(都レンジャー)は、初め父島にのみ、後に
   母島にも配置され、しかるべき役割を担っていると思われる。その成果と今後の課題を明らかにする
   必要がある。


以上