8、小笠原諸島関係・国指定鳥獣保護区への意見(パブコメ)要旨
写真はカツオドリ(Sula leucogaster)(南島2009)
小笠原諸島関係・国指定鳥獣保護区への意見(パブコメ)要旨
2009-09-05
延島 冬生
● 北硫黄島
国指定北硫黄島鳥獣保護区及び同北硫黄島特別保護地区の指定
意 見1
【該当箇所】鳥獣保護区の区域
該当部分文章:北硫黄島の汀線から沖合300m以内の海域
【提出意見】賛成
意見内容:鳥獣保護区の区域を沿岸海域に拡大することは、亜熱帯、熱帯系の海鳥 類の生息する当該地域にあっては、積極的に評価をしたい。
意 見2
【該当箇所】鳥獣保護区の区域
該当部分文章:北硫黄島の区域
【提出意見】漂着ごみの定期的調査及び回収
意見内容:アカオネッタイチョウ、カツオドリ類の生息・集団繁殖地が海岸沿いであ
り、海岸に漂着した人間が生み出したごみ(魚網等の漁具を含む)が生息環境を悪化 させている可能性がある。指定するだけでなく、漂着ごみの定期的調査及び回収が 必要である。
写真は北硫黄島(Kita-Iwotou)(硫黄島より2005)
● 南鳥島
国指定南鳥島鳥獣保護区の指定
意 見
【該当箇所】保護管理指針
該当部分文章:2)鳥類を捕食する可能性のあるノネコ
【提出意見】「地域ネコ」に分類されると思われるノネコの実態調査と適正管理の指
導徹底が必要
意見内容:意見者はかつて、いずれも1泊2日行程の仕事で2度渡島したことがある。
南鳥島は「面積156.0ha」*、「周囲6km」*、「最高点9m」*のサンゴ礁起源の砂礫
質の平坦な地形で、「透水性がよく土壌は未発達」*、谷も湧水、溜り水も無く、
「モンパノキが亜高木」*の疎林となり海岸付近に「トゲミウドノキの低木林」*が
一部連続しているだけで、自然の日陰もごく限定され、父島・母島のように林内に
「ノネコ」*が生息できる環境ではない。「ノネコ」とされるものは、主に人に依存
して生活しており、海鳥をも捕食していると推定される。
一般住民はおらず、海上自衛隊、気象庁、海上保安庁の隊員・職員40名程度が短
期(数週間~3月程度)滞在しており、娯楽施設がなく、海で泳ぐことも出来ない島で
は、犬・ネコ類のペットは飼い主が次々と代わりながら餌を与え養われる存在であ
る。死亡した犬の墓もあった。「ノネコ」とされるものは飼主が特定されず、人家
の外で餌やりが常態化している、いわゆる「地域ネコ」に分類されると思われる。
「地域ネコ」に分類されると思われるノネコの、随時実態調査と適正管理の指導
徹底が必要である。
* 国指定南鳥島鳥獣保護区指定計画書(環境省案)より
参考:南鳥島 孤島の地名 小笠原諸島地名事典 月刊小笠原諸島
http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/Placemanes_kotou.htm
写真は「注意書き」(硫黄島2006)
● 小笠原群島
意 見1
【該当箇所】国指定鳥獣保護区の区域
該当部分文章:各島の汀線から沖合1km以内の海域
【提出意見】海域保護と産業振興の両立
意見内容:鳥獣保護区の区域を沿岸海域に拡大することは、亜熱帯、熱帯系の海鳥
類の生息する当該地域において積極的に評価したい。しかし、海域における漁業
による海鳥の混獲防止対策を同時に行政として行う必要がある。混獲防止対策の
研究は行政が行わなければ有効な対策は建てられない。また、対策に要する費用
が零細な小笠原諸島の漁業者・漁業協同組合の負担に耐えられなければ、混獲防
止対策の支援が必要である。
海域保護の実効性を担保するには、行政による混獲防止対策の研究・対策実施
への必要な支援が必要であり、そのことにより海域保護と産業振興の両立を図る
ことができる。
意 見2
【該当箇所】国指定鳥獣保護区の区域(区域の拡張)
該当部分文章:各島の汀線
【提出意見】漂着ごみの定期的調査及び回収
意見内容:カツオドリ等の生息・集団繁殖地が各島の汀線近くにあり、またそこは
渡来するシギ等の水鳥の採餌場にもなっている場所もある。こうした海岸に漂着
した人間が生み出したごみ(魚網等の漁具を含む)が生息環境を悪化させている可
能性がある。指定をするだけでなく、漂着ごみの定期的調査及び回収が必要であ
る。
意 見3
【該当箇所】国指定鳥獣保護区の区域(区域の拡張)
該当部分文章:母島列島の島しょの区域
【提出意見】母島列島北端の鬼岩及び鬼岩西方の水上岩、「おさどり根」を区域に含
める。
意見内容:母島列島北端の鬼岩西方の水上岩は地形図では無名であるが、「おさどり
根」と古老に伝えられている*1。「おさどり」はカツオドリの小笠原方言*1,2で、
かつては兄島西岸沖の「ブベロック」*2(Booby Rock*3)同様、カツオドリの休み場
であったと思われる。カツオドリ類の再利用の可能性があり鳥獣保護区の区域に編
入することが適切である。
*1 延島冬生(1981)北村の地名(草稿)
*2 ダニエル・ロング、橋本直幸編(2005)小笠原ことばしゃべる辞典
*3 延島冬生(2002)小笠原諸島・父島列島・兄島の地名 ダニエル・ロング編著
小笠原学ことはじめ
意 見4
【該当箇所】特別保護地区の区域
該当部分文章:島しょの区域
【提出意見】漂着ごみの定期的調査及び回収
意見内容:意見2に同じ
意 見5
【該当箇所】特別保護地区の保護に関する指針
該当部分文章:3)オガサワラオオコウモリの冬季ねぐら形成域及びその周辺
【提出意見】オガサワラオオコウモリ保護と産業振興の両立
意見内容:オガサワラオオコウモリの損傷・死亡等の事故防止及びオガサワラオオコ
ウモリによる農産物被害を減少させるため、オガサワラオオコウモリの圃場進入防
止対策(例えばネット等)のについての研究及び有効な対策導入のために必要であれ
ば経費助成を行政が行う責務がある。これが農業者及び農業団体の責務とされると、
その実行は零細・小規模経営である小笠原諸島の農業者及び農業団体には困難であ
る。
保護と産業振興の両立を図る施策を行政が計画・実施及び支援するものとするこ
とが適切である。
意 見6
【該当箇所】特別保護地区の保護に関する指針
該当部分文章:3)オガサワラオオコウモリの冬季ねぐら形成域及びその周辺
【提出意見】オガサワラオオコウモリ保護のため土地買上制度の創設
意見内容:冬季ねぐらをもつオガサワラオオコウモリの習性に対応した、冬季ねぐら
とその周辺、採餌場などの民有地の買上げ制度の導入(創設)が必要である。
意 見7
【該当箇所】特別保護指定区域の指定理由
該当部分文章:人為的影響からオオコウモリを保護するため、集団ねぐらの形成域
を特別保護指定区域とし特段の保護を図る
【提出意見】オガサワラオオコウモリ保護のため土地買上制度の創設
意見内容:(案)では、特別保護指定区域の中心に集団ねぐらがあり、その周辺を囲む
ように特別保護地区を設定し、コアゾーン(集団ねぐら)を包むバッファゾーン(採
餌場など)という保護地区設定の基本的構想が貫かれていない。
指定計画書では、特別保護指定区域と特別保護地区がほとんど隣接しておらず、
特別保護指定区域の周辺に飛び地的に特別保護地区が設定されている。特別保護指
定区域と特別保護地区に挟まれた民有地にオオコウモリが飛行、飛来しない筈は無
く飛地的地区設定は、その効果に疑問が生じざるを得ない。
飛び地的設定の原因は、民有地の地権者同意が得られないことであると思われる
が、保護制度を有効に運用するためには、民有地買上げ制度の導入(創設)が必要で
ある。
写真はネコ・アノール侵入防止策(母島2008)
以上