月刊小笠原諸島 Monthly Bonin Islands
 世界自然遺産バックナンバー World Natural Heritage Back Number
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 15,サンクチュアリーパブコメ意見

写真はサンクチュアリー出入口
the Gateway of Sankchuary in Chichijima

 
「東平アカガシラサンクチュアリーの森」における協働事業に
伴う活動に関する協定書(案)についての意見
                                
2012年4月27日                                         延島冬生

1, 対象区域(協定書(案)第2)
「東平アカガシラサンクチュアリー」が設定された当時は、小笠原国有林森林生態系保護地域がまだつくられておらず、当時の知見により保全対象地域を設定したものであった。その後、アカガシラカラスバト(以下愛称「アカポッポ」という。)の生態の調査研究が地元NPOや内地研究者により、村民の関心の高まりとともに進められ、確かに当該対象区域は重要であるが、それ以外の近隣区域でもアカポッポの繁殖・採餌行動がなされていることが分かっている。サンクチュアリーの拡大を求める研究者等の意見は当然である。
 また、小笠原国有林森林生態系保護地域が設定され当該対象区域はその中の「保存地区(コアゾーン)」の一部に含まれてており、コアゾーンの中のさらにコアな「サンクチュアリー」というものがあるという保護制度ではない。
 一方、環境省が設置しているノヤギ・ノネコ侵入防止フェンスは、「サンクチュアリー」を含め、北側は初寝浦遊歩道沿いに初寝浦に達し、西側は都道夜明道路に接し、南側は鳥山尾根に達している。この範囲は山頂から流域を下り海岸で海に繋がるもので生物多様性を保全する原則に則しており、又物理的障害に囲まれた範囲を活動範囲にすることは保全活動上も合理的である。
 よって、対象区域を「東平アカガシラサンクチュアリー」だけをとする案は世界遺産の価値を保持し続けるという理念からいささか妥当性を欠くと思われる。

写真はサンクチュアリー内掲示板 the Map of Sankchuary in the Area


2, 整備及び管理(協定書(案)第3)
 協定書(案)では、サンクチュアリー入口から初寝山に至る「指定ルート」は、途中までが乙の整備及び管理の対象であるとしている。しかし、「指定ルート」が当該対象区域を外れる地点は地形上、現地では明瞭で無く、又指定ルートの終点までを対象としないのは利用者にとっても不要に不便を強いており、不自然で合理的理由に乏しい。
 サンクチュアリー対象区域を外れたと思われる指定ルートは乾性低木林の樹冠が喪失し、陽光が当たる剥き出しの赤土道で地面がU字溝のように人の踏圧により掘り下げられ、浸食が更に進んでいる状態である。放置できない状態の「指定ルート」が整備及び管理対象ではないというのは理解に苦しむ。
 よって、持続的利用を図る整備及び管理の対象を「指定ルート」途中までとする案は保全しつつ利用をはかる意図から外れると思われる。
 
3,協定締結予定者(協定書(案)前文)
 協定締結予定者は、「小笠原自然観察指導員連絡会」(以下略称「NACS-JO」という。)、「(社)東京林業土木協会」、「(財)日本森林林業振興会」とされている。
3-1, 筆頭者の「NACS-JO」はインターネットサイト(以下「サイト」と言う。)
http://web.me.com/nacsjo/NACSJO/Welcome.html
に団体の概要等が載せられている。
 当該団体は非法人のNGOである。NGOはNPOと違い法的規制、届出等がないので柔軟に対応できるというメリットがあるが、同時に次のようなデメリットもある。自ら定めた規則等に則った適正な会の運営が怠られやすい、自主的活動を行わなくなりやすい、会員を取り残した一部の役職員だけの運営で名を冠した業者化が起こりやすいなど。
 協定締結対象者として妥当か審査されることが望ましい。

3-2, 「(社)東京林業土木協会」はインターネットサイト
http://www14.ocn.ne.jp/~tokyo-rd/index.html
に団体の概要等が載せられている。
 当該サイトによると当該団体は林野庁の外郭団体的性格を持ち、一般社団法人化しようとしている。つまり非公益法人である。
 小笠原諸島における自然再生関連事業は環境省及び東京都にあっては、既に公開競争入札が導入されている。非公益法人の当該団体が協定締結予定者に競争入札無しに指名される理由が協定書(案)及び当該サイトからは読み取れず、理解に苦しむ。

3-3, 「(財)日本森林林業振興会」はインターネットサイト
http://www.center-green.or.jp
に団体の概要等が載せられている。
 当該サイトによると当該団体は「財団法人林野弘済会」から現行団体になったもので、事業の三本柱の一に「林野庁関係職員及び退職者等の福祉の向上を支援」とあり林野庁の福利厚生目的の外郭団体で一般法人化しようとしている。つまり非公益法人である。
 小笠原諸島における自然再生関連事業は環境省及び東京都にあっては、既に公開競争入札が導入されている。非公益法人の当該団体が協定締結予定者に競争入札無しに指名される理由が協定書(案)及び当該サイトからは読み取れず、理解に苦しむ。

3-4, 三者の関係
協定締結予定者三者の関係が不明である。小笠原総合事務所を(甲)としているので、三者のうち唯一村内に事務所を置く筆頭者の「NACS-JO」が三者の代表者として甲と連絡調整などの責務を負うと思われる。しかし、三者の責任度合についての文言が無いので三者は共同連帯責任を負うと解釈される。
 三者のうちの一者が起こした事故、事件等により題15(損害賠償)が生じた場合、「NACS-JO」が関係していなかったとしても連帯して損害賠償に応じなければならないことになる。非法人のNGOで資産もない「NACS-JO」が対応できるの、疑問である。
以上                                  戻る