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18,父島都道(夜明道路)災害防除工事国有林貸付(意見書) |
父島都道240号線(夜明道路)道路災害防除工事に係る新規貸付について
(意見申立書)
2015年3月9日
小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会様
延島冬生
意見
1,小笠原村父島字桑ノ木山 桑ノ木山国有林19に1林小班内(128斜面)
反対
2,小笠原村父島字桑ノ木山 桑ノ木山国有林15と林小班内(126斜面)
意見保留
理由
1,延島(以下「申立人」という。)は、平成26年度小笠原諸島森林生態系保護地域保 全管理委員会第1回保全管理委員会を傍聴し、東京都小笠原支庁(以下「小笠原支庁」 という。)の説明と傍聴者に配布された資料7-1に疑問を持った。
申立人は後日、小笠原諸島森林生態系保全センターに問い合わせたところ、資料は小笠原支庁が作成したもので、元になる報告書等は保持していないと回答された。
申立人は説明資料に記載された件名で、小笠原支庁に情報開示請求を行った。その後、請求された件名の文書は存在しないという理由で、請求件名を書き直した「開示請求書」を改めて提出した。
1-1 説明資料から請求した件名
(1)平成23年度都道240号線126斜面にかかる自然環境調査報告書
(2)平成25年度都道240号線128斜面にかかる自然環境調査報告書
1-2 書き直した請求件名
(1)道路災害防除事業のための環境調査検討委託業務報告書(平成24年11月)
(2)道路災害防除工事に伴う環境調査(25父の1)
* 平成23年度に実施した126斜面にかかる自然環境調査報告書は、存在しないということであり、保全管理委員会提出資料作成に関する小笠原支庁の真剣さに疑問を抱かざるを得ない。
1-3 「開示決定」され、申立人が開示を受けた「道路災害防除工事に伴う環境調査(25父の1)」の文書は、「道路災害防除工事に伴う環境調査(25父の1)報告書」という題名の表紙があり、下段3行に「平成25年11月」、「東京都小笠原支庁土木課」、「株式会社森緑地設計事務所」と記されていた。
1-3-2 開示を受けた文書は製本印刷された報告書の体裁ではなくA4版縦片面カラー印刷されフラットファイルに綴じ込まれたもので、開示されるべき原資料ではなく開示用に別に作成され疑問があるが本題からそれるので、ここでは扱わない。
1-3-3 開示された文書は、128斜面にかかるもので保全管理委員会で小笠原支庁説明者の言うとおり、カタマイマイの一種の殻が確認された斜面は、別の109斜面であり、傍聴者に配布された資料7-1と同じような報告内容であることを確認した。
開示文書表紙
1-3-4 「別の斜面の報告であり、128斜面に問題がない」という説明への疑問は、開示された文書により解消せず、逆に課題が明らかになった。以下に述べる。
開示文書斜面位置図(上109斜面、下128斜面)
1-3-4-1 「カタマイマイ類は図5-1のように、周辺に広く分布しているこの生息域と比較すると、今回の事業範囲は極めて小さく、カタマイマイ、あるいはその生息環境に対する直接的な影響は小さい。また、事業終了後の間接的な影響もほとんど考えられないことから、影響はないと判断される。」(報告書p24)とし、図5-1は父島における「カタマイマイ類の分布」図で図説明は「(1992年以前の調査にもとづく):HP小笠原諸島のカタマイマイの変異と種分化 千葉聡より抜粋」(同前)とある。[本頁上カラー図]
1-3-4-2 父島において侵略的外来種プラナリア類によるカタマイマイの捕食と絶滅の危機及びプラナリアが父島属島や母島に広がらない工夫(靴底の洗浄、別の靴の使用など)が広く関係機関により村民に広報されており、東平サンクチュアリ入口での対策も以前から行われており、発注者「東京都小笠原支庁土木課」が知らない筈がない。
1-3-4-3 受託者は、調査時に陸産貝類の現状を把握せず、引用しているマイマイの研究者(千葉聡先生)に聞き取りをしていないことも明らかである。
1-3-4-4 小笠原諸島に自生する陸産貝類は天然記念物であり、事業者が「影響はないと判断」しても、天然記念物の現状変更協議(文化庁)は必ず行わなければならないものであり、「影響はないと判断」するのは文化庁である。その現状変更協議に提出する資料たり得ていないことも明らかである。かつて、小笠原支庁が電信山歩道新設工事において、現状変更協議をないがしろにして工事が数年間停止された苦い経験は忘れ去られているのだろうか。
1-3-4-5 父島のカタマイマイをはじめとする陸産貝類の危機的現状を意識的に無視した説明と報告書は、自生陸産貝類の保全に努めている関係機関・関係者・研究者・村民を愚弄するものと言わざるを得ない。
1-3-4-6 発注者「東京都小笠原支庁土木課」が受託者に求めている内容と精度は、契約書、仕様書類を見ないと正確には言えないが、報告書の内容から自ずと判断できる。最新の環境調査を基に、生物多様性の維持、天然記念物保全、森林生態系保護、世界自然遺産の保全を前提にして工事をどう進めるか(工法の検討、工事をしないという選択を含む。)という視点が欠如していると判断せざるを得ない。環境調査は「はじめに工事ありき」の結論に合わせるものとなっている。
1-3-4-7 こうした報告書をもとに、128斜面は問題ないとする結論は信用性に欠けるものである。
1-3-4-8 申立人は平成26年度小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会第2回保全管理委員会(平成27年2月23日)を傍聴し、傍聴者に配布された資料7-1-2父島都道240号線(夜明道路)の道路災害防除工事に係る新規貸付について(補足説明)を見た。
1-3-4-9 配布された資料7-1-2にはカタマイマイへの補足説明はなく、委員会での質疑は委員の疑問に応えるものではなく、逆に東京都小笠原支庁長の発言は、問題解決しようとするものではなく、「予算の期限がある」旨のもので支庁内一係の代弁者のように感じた傍聴者もいたようである。
1-3-4-10 以上から、128斜面にかかるカタマイマイについては、再調査して報告し再審議されるのが望ましい。
1-3-4-11 又、再調査にあたり、以下のことがが緊急に求められる。小笠原支庁内の自然環境関係部署・関係者・現場を知っている都レンジャー等と連携し、島内外研究者の意見も予め聞き、調査計画の立案、調査現場への立会、調査中間報告、報告書案の審査、報告書の検査を精度高く正確に行うシステムを、小笠原支庁が構築すること。
1-3-4-12 よって、現状では「小笠原村父島字桑ノ木山 桑ノ木山国有林19に1林小班内(128斜面)新規貸付について」は、反対である。
1-4 「道路災害防除事業のための環境調査検討委託業務報告書(平成24年11月)」は、126斜面に係るものであり、一部開示決定され、開示された部分のみ閲覧等を行った。
1-4-1 情報開示しない部分は「天然記念物の発見地に関する部分」であり、申立人は、126斜面に陸産貝類がいないので問題ないと判断する資料を得ることができなかった。
1-4-2 よって、「小笠原村父島字桑ノ木山 桑ノ木山国有林15と林小班内(126斜面)新規貸付について」は、情報開示しない部分を保全管理委員会委員が閲覧して判断すればよいと思われるが、申立人は意見保留とせざるを得ない。
補足
申立人は、第2回保全管理委員会(平成27年2月23日)開催翌日の2月24日、小笠原諸島森林生態系保全センターに出向き口頭で本主旨を申し入れた。これはその文言化と説明である。
以上
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